配線ダクトはケーブルを収納することに用いられる電設資材であり、樹脂製と金属製があります。

複数の部屋をまたいでケーブル配線する場合で、防火区画や防火上主要な間仕切りである界壁を貫通する時には不燃材料を用いることが必須であるので、金属製の配線ダクトが用いられます。それ以外の場においては通常は樹脂性ダクトとすることが多いです。金属製では、低圧の電気配線であればダクト本体をD種接地工事を施すことが技術基準で定められていますが、人が容易に触れる恐れがない場合には工事を省略できます。

ダクト内に入線できるケーブルは、電力ケーブルでダクトの内断面積の20パーセント以下に、放送や自動火災報知設備などの弱電ケーブルでは50パーセント以下にします。本体の吊り間隔は3メートル以下と定められていて、吊り長さが1.5メートルを超える場合は天井材の吊りと同様に振れ止めを施すことを推奨します。金属製ダクト相互の接続では、機械的だけでなく電気的にも接続することが必要です。

配線ダクトは、機械室などにおいてたの設備配管と確実に縁切りして配線する場合に多く用いられますが、建築基準法や消防法そして電気の技術基準などで仕様と施工方法が細かく定められていますので、採用と施工にあたっては法令遵守が必要です。加えて、機械室では他の設備機器や配管が同様に設置されることになるので、事前に各業種の担当者間で綿密な打ち合わせを行ってから施工することが求められます。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *